刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2245

乙:i can’t wait to get back on my feet

 

出典:https://youtu.be/7ETshhdWpHQ

 

感想:アルクによると、get back on one's feetは、〔病気などの悪い状態から〕回復する、などの意味です。

 

 

今日の問題は、令和4年司法試験民法第2問アイウエです。

 

成年後見に関する(中略)
ア.成年被後見人が土地の贈与を受けた場合、その後見人は、その贈与を取り消すことができない。
イ.成年被後見人AがBの意思表示を受けた場合、Aの後見人Cがその意思表示を知った後は、Bは、その意思表示をもってAに対抗することができる。
ウ.成年被後見人Aが未成年者Bの法定代理人としてした行為は、Aの行為能力の制限によっては取り消すことができない。
エ.成年被後見人Aがその財産を管理する後見人に対して権利を有するときは、Aが行為能力者となった時又は後任の法定代理人が就職した時から法定の期間を経過するまでの間は、その権利について、時効は完成しない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:(おつさんのてくにかるくえすとがしんぱい。。)

 

乙:アについて、民法9条は

 

「成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。」

 

同法5条1項ただし書は

 

「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。」

 

同法120条1項は

 

「行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。」

 

と、規定しています。

 

 

イについて、民法98条の2、同条1号は

 

「意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。
一 相手方の法定代理人」

 

と、規定しています。

 

 

ウについて、同法102条は

 

「制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。」

 

と、規定しています。

 

 

エについて、民法875条1項は

 

「第八百三十二条の規定は、後見人又は後見監督人と被後見人との間において後見に関して生じた債権の消滅時効について準用する。」

 

同法832条は

 

「親権を行った者とその子との間に財産の管理について生じた債権は、その管理権が消滅した時から五年間これを行使しないときは、時効によって消滅する。
2 子がまだ成年に達しない間に管理権が消滅した場合において子に法定代理人がないときは、前項の期間は、その子が成年に達し、又は後任の法定代理人が就職した時から起算する。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、アとウが誤り

で、イとエが正しいです。