刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 2251

乙:Dig your heels right in my teeth while you wait


出典:https://youtu.be/1fs3K1GteJc

 

感想:アルクによると、dig one's heels inは、自分の主張を一歩も譲らない、などの意味です。

 

 

今日の問題は、令和4年司法試験民法第11問イです。

 

留置権に関する(中略)
イ.Aは、その所有する動産甲をBに売り、Bは甲をCに転売したが、Aが甲の占有を続けている。この場合において、Aは、Cからの引渡請求に対し、Bから代金が支払われるまで、甲について留置権を行使することができる。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

 

甲:12がつも。。

 

 

乙:最判昭和47年11月16日は

 

「ところで、留置権が成立したのち債務者からその目的物を譲り受けた者に対しても、債権者がその留置権を主張しうることは、留置権が物権であることに照らして明らかであるから(最高裁昭和三四年(オ)第一二二七号同三八年二月一九日第三小法廷判決。裁判集民事六四号四七三頁参照)、本件においても、上告人は、Dから本件土地建物を譲り受けた被上告人に対して、右留置権を行使することをうるのである。もつとも、被上告人は、本件土地建物の所有権を取得したにとどまり、前記残代金債務の支払義務を負つたわけではないが、このことは上告人の右留置権行使の障害となるものではない。また、右残代金三四五万円の債権は、本件土地建物全部について生じた債権であるから、同法二九六条の規定により、上告人は右残代金三四五万円の支払を受けるまで本件土地建物全部につき留置権を行使することができ、したがつて、被上告人の本訴請求は本件建物の明渡を請求するにとどまるものではあるが、上告人は被上告人に対し、残代金三四五万円の支払があるまで、本件建物につき留置権を行使することができるのである。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。