刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2253

乙:Let’s play Bonnie and Clyde

 

出典:https://youtu.be/nMSJPi08hIg

 

感想:アルクによると、Bonnie and Clydeは、おれたちに明日(あす)はない、という映画です。

 

 

今日の問題は、令和4年司法試験民法第12問イです。

 

Aは、Bに対し、自己が所有する工作機械甲を売り、甲を引き渡した。この場合における動産の先取
特権又は所有権留保特約(代金債権を担保する目的でされた、甲の所有権は代金完済時に移転する旨の
特約)に関する(中略)
イ.Bが甲をCに売り、占有改定による引渡しがされた場合には、Aは、Bが弁済期到来後も代金債務を履行しないときであっても、先取特権に基づいて甲を差し押さえることはできない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

 

甲:てくにかる。まだくりあできてないね。。

 

 

乙:民法333条は

 

「先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。」

 

と、規定しています。

 


大判大正6年7月26日は

 

「不動産賃貸人ノ先取特権ハ旅店宿泊及ヒ運輸ノ先取特権ト同シク当事者カ暗黙ニ賃借不動産ニ備付ケタル動産ヲ以テ其賃貸借契約ヨリ生スル債権ノ担保ト見ルノ観念即チ所謂黙示質ノ観念ニ基クモノニシテ不動産ノ賃貸人ハ賃借人カ賃借家屋ニ備付ケタル動産ヲ自己ノ債権ノ担保ト見ルコトヲ得ルニアラサレハ安心シテ賃借人ニ賃借不動産ノ使用ヲ許シ得サルヲ以テ不動産賃貸人ノ先取特権ノ存続範囲ハ外形ノ事実ニ表ハレサル賃借人ト第三者トノ売買其他ノ事由ノミニヨリテ之ヲ定ムヘキモノニアラスシテ一ニ占有ハ権利ヲ表示スル原則ニヨリ現実賃借不動産ノ外ニ移シタルトキ若クハ他人カ債務者ニ代リテ賃借不動産ヲ占有シタルトキマテ存続スルモノトセサルヘカラス換言スレハ不動産賃貸ノ先取特権又ハ旅店宿泊ノ先取特権等ニ関シテハ民法第三百三十三条ノ引渡トアルハ動産ノ黙示質ナル観念ノ基礎タル事実ノ動揺即チ賃借不動産ニ備付ケノ撤廃若クハ旅店以外ヘノ搬出ヲ指スモノト云ハサルヘカラス何トナレハ若シ否ラサレハ不動産賃貸人ハ自己ノ知リ得サリシ債務者ト第三者トノ間ノ売買其他ノ原因ニヨリ不測ノ損害ヲ被ラサルヲ得サルニ至リ法律カ先取特権ヲ与ヘテ之ヲ保護セントシタル本旨ヲ没了スルニ至レハナリ現ニ上告人ノ管理経営スル亡伊勢谷清吉ノ相続財産ニ属スル収入ノ最モ重要ナル部分ハ貸家貸地ヨリ生スル賃料ニシテ伊勢谷家ハ貸家及貸地ヲ以テ一ノ営業トスルモノナリ然ルニ借家人若クハ借地人カ賃貸人ノ知ラサル間ニ於テ其賃貸人ノ知リ得サル第三者ト賃借人トノ間ノ意思表示ノミニヨリテ行ハレ得ル方法ヲ用ヰテ本件ノ如ク其備付物件ノ全部ヲ第三者ノ所有名義ニ移スト同時ニ直チニ之ヲ賃貸借名義ヲ以テ使用シ以テ賃貸人ノ先取特権ヲ無効ニ帰セシメントスルモノノ続出スルニ至ラハ横著ナル賃借人ノ行為ニヨリ不動産賃貸人タル伊勢谷家ノ営業ハ廃滅ノ悲運ニ陥リ法律カ不動産賃貸人保護ノ為メニ設ケタル先取特権ハ有名無実ノ骨董的権利トナリ了ルニ至ラン之レ原判決ノ如キ解釈ヨリ生スル不合理ノ結果ナリ」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。