刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2265

乙:I'm having the time of my life

 

出典:https://youtu.be/Y3rHdaRiRoY

 

感想:アルクによると、have the time of one's lifeは、楽しく過ごす、などの意味です。

 

 

今日の問題は、令和4年民法第19問オです。

 

保証に関する(中略)
オ.数人の連帯保証人の一人が債権者に対して保証債務の弁済をした場合は、その額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯保証人に対して求償をすることができる。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:ひっかけもんだいじゃないかな。。

 

乙:民法465条1項は

 

「第四百四十二条から第四百四十四条までの規定は、数人の保証人がある場合において、そのうちの一人の保証人が、主たる債務が不可分であるため又は各保証人が全額を弁済すべき旨の特約があるため、その全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。」

 

同法442条は

 

「連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。
2 前項の規定による求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。