刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2314

乙:今日の問題は、平成26年予備試験憲法第8問アです。

 

憲法第9条について,第1項は侵略戦争を放棄したものであり自衛戦争は放棄されていないとし, 第2項は第1項全体の企図する目的,すなわち,日本国民が正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求して戦争等を放棄するという動機のもとに,その実効性を確保するために,一切の戦力の不保持を定めるとともに,国家として戦争を行う権利である交戦権を否認するものであるとする見解がある。次のアからウまでの各記述について,この見解と整合するものには○,整合しないものには×を付した場合(中略)
ア.およそ国際紛争解決の手段でない戦争というものは現実にはあり得ず,侵略戦争と自衛戦争等を峻別することは困難である。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

 

甲:Speak slow, drown it out, and bare to me your soul
To find the ways

 

出典:https://www.songlyrics.com/twin-oaks/find-a-way-lyrics/

 

感想:アルクによると、drown outは、〔大きな音が小さな音を〕かき消す、などの意味です。

 

乙:日本国憲法9条は

 

「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」

 

と、規定しています。

 

「従来の国際法上の通常の用語例(たとえば不戦条約一条参照)によると、「国際紛争を解決する手段としての戦争」とは、「国家の政策の手段としての戦争」と同じ意味であり、具体的には、侵略戦争を意味する。このような国際法上の用例を尊重するならば、九条一項で放棄されているのは侵略戦争であり、自衛戦争は放棄されていないと解されることになる(甲説)。これに対して、従来の国際法上の解釈にとらわれずに、およそ戦争はすべて国際紛争を解決する手段としてなされるのであるから、一項において自衛戦争も含めてすべての戦争が放棄されていると解すべきであると説く見解(乙説)も有力である。」

 

芦部信喜『憲法 第四版』57頁

 

 

したがって、上記記述は、整合しません。