刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2315

乙:今日の問題は、平成25年予備試験憲法第3問アです。

 

集会の自由に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,(中略)
ア.集会の自由に対する不当な制約を防ぐため,集会の用に供される公共施設の利用許可申請を公の秩序が害されるおそれを理由にして拒否することが許されるのは,明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見される場合に限られる。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

 

甲:Will my affection pull the strings?

 

出典:https://youtu.be/Wd5FyYa_H_I

 

感想:アルクによると、pull the stringsは、状況を操作する、という意味です。

 

 

乙:憲法21条1項は

 

「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」

 

と、規定しています。

 

最判平成7年3月7日は

 

「 そして、地方自治法二四四条にいう普通地方公共団体の公の施設として、本件会館のように集会の用に供する施設が設けられている場合、住民は、その施設の設置目的に反しない限りその利用を原則的に認められることになるので、管理者が正当な理由なくその利用を拒否するときは、憲法の保障する集会の自由の不当な制限につながるおそれが生ずることになる。したがって、本件条例七条一号及び三号を解釈適用するに当たっては、本件会館の使用を拒否することによって憲法の保障する集会の自由を実質的に否定することにならないかどうかを検討すべきである。」

「3 本件条例七条一号は、「公の秩序をみだすおそれがある場合」を本件会館の使用を許可してはならない事由として規定しているが、同号は、広義の表現を採っているとはいえ、右のような趣旨からして、本件会館における集会の自由を保障することの重要性よりも、本件会館で集会が開かれることによって、人の生命、身体又は財産が侵害され、公共の安全が損なわれる危険を回避し、防止することの必要性が優越する場合をいうものと限定して解すべきであり、その危険性の程度としては、前記各大法廷判決の趣旨によれば、単に危険な事態を生ずる蓋然性があるというだけでは足りず、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要であると解するのが相当である(最高裁昭和二六年(あ)第三一八八号同二九年一一月二四日大法廷判決・刑集八巻一一号一八六六頁参照)。そう解する限り、このような規制は、他の基本的人権に対する侵害を回避し、防止するために必要かつ合理的なものとして、憲法二一条に違反するものではなく、また、地方自治法二四四条に違反するものでもないというべきである。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。