乙:今日の問題は、平成24年予備試験民法第6問1です。
担保物権についての特約に関する(中略)
1.動産の売主と買主との間で,売買の目的物を買主が第三者に転売して引き渡したときでも,売主はその目的物に先取特権を行使することができる旨の特約がある場合において,買主がその目的物を転売して転買主にこれを引き渡したときは,売主は,転買主が占有している目的物について,その特約について転買主が悪意であるときでも,先取特権を行使することはできない。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:HOW CLOSE WE ARE NOW AND WHAT WE LOST TO GET THERE
出典:https://youtu.be/gHbUVEtV9mk
感想:アルクによると、get thereは、そこに到着する、などの意味です。
乙:民法333条は
「先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、正しいです。