刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2318

乙:今日の問題は、平成23年予備試験民事訴訟法第42問4です。

確定判決の効力に関する(中略)
4.売買契約に基づく土地引渡請求訴訟で請求を認容する判決が確定した場合,売主は,その後に提起した請求異議の訴えにおいて,当該売買契約につき詐欺による取消権を行使し,その効果を異議の事由として主張することができる。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

 

甲:I never believed what you sought in me


出典:https://genius.com/Maribou-state-midas-lyrics

 

感想:soughtはseekの過去形のようです。

 

ご参考:https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/seek?q=Seek

 

 

乙:最判昭和55年10月23日は

 

「売買契約による所有権の移転を請求原因とする所有権確認訴訟が係属した場合に、当事者が右売買契約の詐欺による取消権を行使することができたのにこれを行使しないで事実審の口頭弁論が終結され、右売買契約による所有権の移転を認める請求認容の判決があり同判決が確定したときは、もはやその後の訴訟において右取消権を行使して右売買契約により移転した所有権の存否を争うことは許されなくなるものと解するのが相当である。
 これを本件についてみるに、原審が適法に確定したところによれば、本件被上告人を原告とし本件上告人を被告とする原判示津簡易裁判所昭和四五年(ハ)第一五号事件において被上告人が上告人から本件売買契約により本件土地の所有権を取得したことを認めて被上告人の所有権確認請求を認容する判決があり、右判決が確定したにもかかわらず、上告人は、右売買契約は詐欺によるものであるとして、右判決確定後である昭和四九年八月二四日これを取り消した旨主張するが、前訴において上告人は、右取消権を行使し、その効果を主張することができたのにこれをしなかつたのであるから、本訴における上告人の上記主張は、前訴確定判決の既判力に抵触し許されないものといわざるをえない。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。