刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2331

乙:We've been pining and now we're soaked to the bone

 

出典:https://youtu.be/aOSrAc-4OZcd

 

感想:アルクによると、soaked to the boneは、びしょぬれになって、という意味です。

 

今日の問題は、令和4年予備試験商法第22問エです。

 

取締役会設置会社(監査等委員会設置会社を除く。)の取締役の当該会社に対する損害賠償責任に関する(中略)
エ.取締役が自己又は第三者のために当該会社と取引をした場合において、当該取引によって当該会社に損害が生じたときは、当該取締役又は当該第三者と当該取引をすることを決定した当該会社の代表取締役は、任務を怠ったことが当該代表取締役の責めに帰することができない事由によるものであることを証明することにより、その責任を免れることができる。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

甲:会社法356条1項2号は

 

「取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。」

 

同法365条1項は

 

「取締役会設置会社における第三百五十六条の規定の適用については、同条第一項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。」

 

同法423条3項は

 

「第三百五十六条第一項第二号又は第三号(これらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。
一 第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取締役又は執行役
二 株式会社が当該取引をすることを決定した取締役又は執行役
三 当該取引に関する取締役会の承認の決議に賛成した取締役(指名委員会等設置会社においては、当該取引が指名委員会等設置会社と取締役との間の取引又は指名委員会等設置会社と取締役との利益が相反する取引である場合に限る。)」

 

同法428条1項は

 

「第三百五十六条第一項第二号(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取引(自己のためにした取引に限る。)をした取締役又は執行役の第四百二十三条第一項の責任は、任務を怠ったことが当該取締役又は執行役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。