刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2332

乙:i’m scared i’ve lost my head

 

出典:https://youtu.be/KdgntP7Yp5o

 

感想:アルクによると、lose one's headは、気が動転する、という意味です。

 

 

今日の問題は、令和4年予備試験商法第25問アです。

 

剰余金の配当に関する規制について(中略)

ア.会計監査人設置会社である監査役会設置会社であって取締役の任期が選任後1年以内に終了
する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである株式会社は、金銭
による剰余金の配当について取締役会が定めることができる旨を定款で定めることができる。 

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

 

甲:会社法454条1項は

 

株式会社は、前条の規定による剰余金の配当をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。

 配当財産の種類(当該株式会社の株式等を除く。)及び帳簿価額の総額
 株主に対する配当財産の割当てに関する事項
 当該剰余金の配当がその効力を生ずる日」

 

同法459条1項4号本文は

 

会計監査人設置会社(取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役以外の取締役)の任期の末日が選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の日後の日であるもの及び監査役設置会社であって監査役会設置会社でないものを除く。)は、次に掲げる事項を取締役会(第二号に掲げる事項については第四百三十六条第三項の取締役会に限る。)が定めることができる旨を定款で定めることができる。

 第四百五十四条第一項各号及び同条第四項各号に掲げる事項。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。