刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2422

乙:今日の問題は、令和3年予備試験民事訴訟法第35問ウです。

 

確定判決の効力に関する(中略)
ウ.XのYに対する賃貸借契約の終了に基づく土地明渡請求訴訟において,賃料不払による解除を理由として請求を認容するとの判決が確定した場合に,この判決の効力は,この訴訟の口頭弁論終結の前からその土地を転借しているZに対しては及ばない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:Clean my clock so I can sleep late

出典:https://genius.com/Swearin-empty-head-lyrics

感想:clean someone's clock
〈俗〉(人)を完全[徹底的]に打ちのめす

 

乙:民事訴訟法115条1項3号、4号は

 

「確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。
一 当事者
二 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
三 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
四 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者」

 

と、規定しています。

 

「ここでいう「請求の目的物」とは,訴訟物が特定物の引渡請求権である場合における引渡しの対象(不動産,動産)を指し,「所持者」とは,その特定物の所持について固有の利益をもたず,もっぱら当事者等のために所持している者をいう。」

「請求の目的物の所持者に該当するのは,受寄者,管理人,同居者などであり,賃借人や質権者のように,自己の利益のために目的物を占有する者を含まない。」

 

山本弘・長谷部由起子・松下淳一『民事訴訟法』380頁

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。