刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 2428

乙:今日の問題は、令和3年予備試験民事訴訟法第37問エです。

 

口頭弁論の分離及び併合に関する(中略)
エ.裁判所は,一つの請求について数個の独立した攻撃防御方法が提出されている場合には,それぞれの攻撃防御方法ごとに口頭弁論の分離を命ずることができる。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:I have my sentence now

 

出典:https://youtu.be/pETz4IMmeDU

 

感想:sentenceには、言い渡された刑罰という意味もあるようです。

 

ご参考:https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/sentence_1?q=Sentence

 

乙:民事訴訟法152条1項は

 

「裁判所は、口頭弁論の制限、分離若しくは併合を命じ、又はその命令を取り消すことができる。」

 

と、規定しています。

 

「たとえ攻撃防御方法が複数ある場合であっても,請求として1個であれば,攻撃防御方法についてのみ分離することは許されない。」

 

株式会社 東京リーガルマインド LEC総合研究所 司法試験部「司法試験&予備試験 単年度版 短答過去問題集(法律基本科目) 令和3年」184頁

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。