刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2435

乙:今日の問題は、令和3年予備試験民事訴訟法第44問5です。

 

控訴に関する(中略)
5.亡Aの配偶者Xが子であるY及びZを共同被告としてYがAの相続人の地位を有しないことの確認を求める訴えを提起したところ,第一審裁判所が,Xの請求のうち,Yに対する請求を認容し,Zに対する請求を棄却するとの判決をした場合において,Yのみが控訴をし,Xが控訴又は附帯控訴をしていないときであっても,控訴裁判所は,合一確定に必要な限度で,第一審判決のうちZに関する部分をZに不利益に変更することができる。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:I don't know how to stay away from there

 

出典:https://genius.com/Heartworms-24-hours-lyrics

 

感想:アルクによると、stay away fromは、~から離れている、という意味です。

 

乙:最判平成22年3月16日は

 

「そして,原告甲の被告乙及び丙に対する訴えが固有必要的共同訴訟であるにもかかわらず,甲の乙に対する請求を認容し,甲の丙に対する請求を棄却するという趣旨の判決がされた場合には,上訴審は,甲が上訴又は附帯上訴をしていないときであっても,合一確定に必要な限度で,上記判決のうち丙に関する部分を,丙に不利益に変更することができると解するのが相当である(最高裁昭和44年(オ)第316号同48年7月20日第二小法廷判決・民集27巻7号863頁参照)。
そうすると,当裁判所は,原判決のうち上告人Y2に関する部分のみならず,同Y1
に関する部分も破棄することができるというべきである。
5 以上によれば,上記各点に係る原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり,原判決は,全部破棄を免れない。そして,上記事実関係によれば,上告人Y2は民法891条5号所定の相続欠格者に当たるというべきところ,記録によれば,同Y2及び同Y1は,第1審及び原審を通じて共通の訴訟代理人を選任し,本件請求の当否につき,全く同一の主張立証活動をしてきたことが明らかであって,本件請求については,同Y2のみならず,同Y1の関係においても,既に十分な審理が尽くされているということができるから,第1審判決のうち同Y2及び同Y1に対する関係で本件請求を棄却した部分を取り消した上,これらの請求を認容すべきである。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。