刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 216

乙:今日の問題は

売主が,売買目的物の引渡しの提供をした上,相当期間を定めて代金の支払を催告した場合,催告期間の経過後,解除権行使前に,買主から弁済の提供を受けたとしても,売主は,これを拒絶して解除権を行使することができる。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


甲:頭の中が、ゲームのことで、いっぱいだね。。

乙:民法541条は

「当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。」

と、規定しています。

大判大正6年7月10日は

「民法第五百四十一条ノ規定ニ従ヒ相当ノ期間ヲ定メテ債務ノ履行ヲ催告シタル場合ニ於テ若シ其期間内ニ履行ナキトキハ茲ニ解除権ヲ発生スルニ止マリ其解除権ノ行使ナキ間ハ契約ハ尚ホ依然トシテ存続スルヲ原則トスルヲ以テ其期間内ニ履行ナキノ一事ヲ以テ当然解除セラルヘキ特別ノ事由ナキ限リハ債権者ハ尚ホ債務ノ履行ヲ請求スルコトヲ得ルト同時ニ債務者モ亦其債務ヲ履行スルコトヲ妨ケサルモノト謂ハサル可カラス故ニ原則トシテハ其期間経過後解除権行使前ニ於ケル債務ノ履行ハ債権者之ヲ拒ムコトヲ得サルモノニシテ既ニ其履行アリタルトキハ解除権ヲ行使スルコトヲ得サルモノト解スルヲ当然トス然ルニ原裁判所ハ被上告人ノ大正四年二月九日ノ催告ニ定メタル相当ノ履行期間経過後大正五年四月二十四日ノ契約解除ノ意思表示前ニ上告人カ其債務ヲ履行シタル事実アリトスルモ其履行ノ時期カ右催告ニ定メタル期間経過後ニ係ルノ故ヲ以テ尚ホ解除権ノ行使ヲ妨ケサルモノトシ右解除ノ意思表示ヲ有効ナリト判定シタルハ亦違法タルヲ免レス」

と、判示しています。

したがって、上記記述は、誤りです。