刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 286

乙:一風堂のサービス券の内容は、ドリンク1杯半額だったので、食べに行く気をなくしました。

今日の問題は

免責的債務引受は,債権者,債務者及び引受人の三者の合意によらなければ,効力を生じない。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:惰性じゃないかな。

乙:民法474条2項は

「利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。」

と、規定しています。

大判大正10年5月9日は

「債務ノ引受ニ付テハ民法ニ何等ノ規定ナシト雖モ之ヲ禁止シタル規定アルコトナク又之ヲ無効ト為スヘキ理由ナキヲ以テ斯カル契約ハ契約自由ノ原則ニ照シテ之ヲ有効ナリト為スヘク又其契約ハ債務者ノ利益トナルモノナレハ必スシモ其同意ヲ経ルコトヲ要セス債務者ノ意思ニ反セサル限リ債権者ト引受人トノ間ニ於テ之ヲ為スコトヲ得ヘキモノト解スルヲ相当トス故ニ原裁判所ニ於テ上告人カ被上告人トノ契約ニ因リ訴外小林忠助ノ被上告人ニ対スル債務ヲ引受ケタリト判断シタルハ不法ニアラス而シテ此引受契約ニ伴イテ上告人ト小林忠助トノ間ニ種種ノ内部関係ヲ生スヘケンモ此内部関係ハ本件事案ヲ裁判スルニ付キ必要ナラサル事項ナレハ原裁判所カ之ニ付キ判断ヲ為ササリシハ不法ニアラス上告人カ債務引受契約ノ存否ハ債務者ト引受人(即チ第三者)間ノ内部契約ニ依リテ生スヘキモノナリト論スルハ債務引受契約ノ性質ヲ誤解シタルモノニシテ採用スルニ足ラス」

と、判示しています。

したがって、上記記述は、誤りです。