刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 292

乙:週刊少年ジャンプスタンプラリーは、回るの難しいですね。

今日の問題も、旧司法試験からです。

Aは,Bとの売買契約に基づき,所定の期日にB方に赴き甲動産を提供して代金の支払を求めたが,Bは,甲動産が期待したものとは違うとして,これを受け取らず,代金の支払も拒絶した。本件売買が種類物のうち特定の倉庫にある物の売買である場合,その倉庫内にある物全部がもともと中等の品質に達していなかったときは,Bは,錯誤無効の主張又は損害賠償の請求ができるとしても,Aの履行の提供が債務の本旨に従ったものではないことを理由に同時履行の抗弁権を主張することはできない。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:オリジナルステッカーシートは、キャラが片寄ってるね。。

民法493条本文は

「弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。」

と、規定しています。

最判昭和30年10月18日は

「被上告人は昭和二一年二月上告人から漁業用タール二、〇〇〇屯を、見積り価格金四九五、〇〇〇円で買い受けることを約し、その受渡の方法は、買主たる被上告人が必要の都度その引渡方を申し出で、売主たる上告人において引渡場所を指定し、被上告人がその容器であるドラム罐を該場所に持ち込み、右タールを受領し、昭和二二年一月末日までに全部を引き取ることと定め、被上告人は契約とともに手附金二〇〇、〇〇〇円を上告人に交付したこと、右タールは上告人が室蘭市所在のD製鉄株式会社から買い受けてこれを被上告人に転売したものであつて、同会社のE製鉄所構内の溜池に貯蔵したものであり、上告人は約旨に従い引渡場所を被上告人に通知し、昭和二一年八月までに代金一〇七、五〇〇円に相当するタールの引渡をなしたが、その後になつて、被上告人はタールの品質が悪いといつてしばらくの間引取りに行かず、その間上告人は、タールの引渡作業に必要な人夫を配置する等引渡の準備をしていたが、同年一〇月頃これを引き揚げ、監視人を置かなかつたため、同年冬頃同会社労働組合員がこれを他に処分してしまい、タールは滅失するにいたつた(中略)売買の目的物の性質、数量等から見れば、特段の事情の認められない本件では、不特定物の売買が行われたものと認めるのが相当である。そして右売買契約から生じた買主たる被上告人の債権が、通常の種類債権であるのか、制限種類債権であるのかも、本件においては確定を要する事柄であつて、例えば通常の種類債権であるとすれば、特別の事情のない限り、原審の認定した如き履行不能ということは起らない筈であり、これに反して、制限種類債権であるとするならば、履行不能となりうる代りには、目的物の良否は普通問題とはならないのであつて、被上告人が「品質が悪いといつて引取りに行かなかつた」とすれば、被上告人は受領遅滞の責を免れないこととなるかもしれないのである。すなわち本件においては、当初の契約の内容のいかんを更に探究するを要するといわなければならない。つぎに原審は、本件目的物はいずれにしても特定した旨判示したが、如何なる事実を以て「債務者ガ物ノ給付ヲ為スニ必要ナル行為ヲ完了シ」たものとするのか、原判文からはこれを窺うことができない。論旨も指摘する如く、本件目的物中未引渡の部分につき、上告人が言語上の提供をしたからと云つて、物の給付を為すに必要な行為を完了したことにならないことは明らかであろう。従つて本件の目的物が叙上いずれの種類債権に属するとしても、原判示事実によつてはいまだ特定したとは云えない筋合であつて、上告人が目的物につき善良なる管理者の注意義務を負うに至つたとした原審の判断もまた誤りである」

と、判示しています。

「ドイツ民法典は,2002年に債務法が大改正されるまで,原始的不能の契約は無効であると定めていた(ド民旧306条).ただし,債務者が不能を知りまたは知るべきであった場合には,契約締結上の過失(culpa in contrahendo)という特別の法理により賠償責任を認めていた(ド民旧307条).それによると,債務者には,債権者が契約は有効であると信じたために支出した費用(信頼利益)の賠償責任が生ずる.
日本でも同様な責任が認められている」
内田貴『民法Ⅲ 第3版 債権総論・担保物権』26頁

したがって、上記記述は、正しいです。