乙:今日の問題は
A所有の甲土地についてBが建物所有目的で地上権の設定を受けてその旨の登記がされ,甲土地上にBが乙建物を建築して所有権保存登記がされた後に,甲土地にCのための抵当権が設定され,その旨の登記がされた場合には,その後にAが単独でBを相続したときでも, その地上権は消滅しない。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:むねん。。
乙:民法179条1項は
「同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、正しいです。