乙:「新発見!駅から始まるさんぽ道 2nd Season」のポスターに載っている、清澄白河駅の駅長さんの顔写真を見て、甲先生を思い出しました。
今日の問題は
売主が目的物を引き渡し,買主が代金の一部を支払った場合において,債務不履行を理由に売買契約が解除されたときは,売主の目的物返還請求権と買主の代金返還請求権とは,同時履行の関係にない。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:お疲れ様です。
乙:民法546条は
「第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用する。」
同法533条は
「双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。」
同法545条は
「当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
3 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、誤りです。