刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 342

乙:甲先生の会社のウェブサイトのトップページに「インフォーメーション一覧」と書いてあるのを直したいです。

今日の問題は

売主が目的物を引き渡したが,買主が代金を履行期の経過後も支払わない場合において,売主が買主に対して相当の期間を定めて代金の支払を催告したにもかかわらず,買主が代金の支払を拒絶する意思を明確に表示したときは,売主は,相当の期間が経過する前であっても,当該売買契約を解除することができる。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:問い合わせ先も、載ってるよね。。

乙:民法541条は

「当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。」

と、規定しています。

最判昭和41年3月22日は

「双務契約において、当事者の一方が自己の債務の履行をしない意思が明確な場合には、相手方において自己の債務の弁済の提供をしなくても、右当事者の一方は自己の債務の不履行について履行遅滞の責を免れることをえない」

と、判示しています。

したがって、上記記述は、正しいです。