刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 345

乙:今日の問題は

定期の給付を目的とする贈与は,受贈者の死亡によって,その効力を失うが,贈与者が死亡しても,その効力は失われない。

甲先生、よろしくお願いします!

こ!甲先生!?


甲: さしこみたい。。

乙:民法552条は

「定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。」

と、規定しています。

したがって、上記記述は、誤りです。