2017-09-10 しほうちゃれんじ 345 #法律、行政 乙:今日の問題は 定期の給付を目的とする贈与は,受贈者の死亡によって,その効力を失うが,贈与者が死亡しても,その効力は失われない。 甲先生、よろしくお願いします! こ!甲先生!? 甲: さしこみたい。。 乙:民法552条は 「定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。」 と、規定しています。 したがって、上記記述は、誤りです。