刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 380

乙:甲先生と、蜂の家 銀座本店でカレーを食べても良いかもしれません。


今日の問題は


死者の名誉を毀損したとしても,虚偽の事実を摘示した場合でなければ処罰されないから,摘示した事実が真実である場合には,名誉毀損罪として処罰されない。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:

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乙:刑法230条2項は


「死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。」

と、規定しています。

したがって、上記記述は、正しいです。