乙:甲先生と、蜂の家 銀座本店でカレーを食べても良いかもしれません。
今日の問題は
死者の名誉を毀損したとしても,虚偽の事実を摘示した場合でなければ処罰されないから,摘示した事実が真実である場合には,名誉毀損罪として処罰されない。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:
乙:刑法230条2項は
「死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、正しいです。