刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 385

乙:ゆるキャラグランプリに投票してきました。

今日の問題は

連帯債務者であるAが債権者Bに対する自己の債権をもってする相殺が可能であった場合において,他の連帯債務者CがAに通知しないで債権者Bに弁済をしたとき,Aは,Cからの求償を拒むことができる。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:(株式会社スパークのすぱっくんに投票してるね。。)

乙:民法443条1項前段は

「連帯債務者の一人が債権者から履行の請求を受けたことを他の連帯債務者に通知しないで弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た場合において、他の連帯債務者は、債権者に対抗することができる事由を有していたときは、その負担部分について、その事由をもってその免責を得た連帯債務者に対抗することができる。」

と、規定しています。

したがって、上記記述は、正しいです。