刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 386

乙:オースとラリアは香港に行っていたようですね。

今日の問題は

連帯債務者A,B及びCのうち,Aが債権者から債務の全額につき免除を受けた場合,Aは,B及びCに対し,各自の負担部分について求償権を取得する。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、こうせんせい!?


甲:ぴーくには行ったの?

乙:民法437条は

「連帯債務者の一人に対してした債務の免除は、その連帯債務者の負担部分についてのみ、他の連帯債務者の利益のためにも、その効力を生ずる。」

と、規定しています。

「債権者が連帯債務者の1人に対して債務を免除したときは、免除を受けた連帯債務者の負担部分についてのみ絶対的効力が生じるのであるが(民437条)、免除を受けたことは、求償の基礎とならないので(大判昭和13年11月25日民集17巻2603頁)、免除を受けた連帯債務者は、他の連帯債務者に対して求償することはできない」

若柳善朗
別冊法学セミナーno.216 「司法試験の問題と解説 2012」197-198頁


乙:したがって、上記記述は、誤りです。