乙:今日の問題は
代位弁済をした保証人が原債権を行使してその給付を請求する場合には,保証人は,主たる債務者に対する求償権の成立及びその内容について主張立証することを要しない。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:明日のブンカノヒが楽しみですね。
乙:最判昭和61年2月20日は
「代位弁済者が原債権及び担保権を行使して訴訟においてその給付又は確認を請求する場合には、それによつて確保されるべき求償権の成立、債権の内容を主張立証しなければならず、代位行使を受けた相手方は原債権及び求償権の双方についての抗弁をもつて対抗することができ、また、裁判所が代位弁済者の原債権及び担保権についての請求を認容する場合には、求償権による右のような制約は実体法上の制約であるから、求償権の債権額が常に原債権の債権額を上回るものと認められる特段の事情のない限り、判決主文において代位弁済者が債務者に対して有する求償権の限度で給付を命じ又は確認しなければならない」
と、判示しています。
したがって、上記記述は、誤りです。