刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 425

乙:RAIDイベどうしよう

今日の問題は

債務者が所有する同一の不動産について,第一順位の抵当権と第二順位の抵当権が設定され, それぞれその旨の登記がされている場合,第一順位の抵当権の被担保債権に係る債務を債務者が弁済したときは,債務者は,弁済による代位によって第一順位の抵当権を取得する。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?

甲:

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乙:民法499条1項は

「債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。」

同法500条は

「弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。」

と、規定しています。

「「正当な利益を有する者」には2種類ある.
第1に,自らは債務を負わないが,債務者の意思に反してでも弁済しうる「利害関係」(474条2項⇨36頁)を有する第三者である.たとえば,物上保証人・抵当不動産の第三取得者・後順位担保権者である.このほか,債務者に対する一般債権者も,債務者の唯一の資産に設定された担保権が不利な時期に実行されそうな場合など,自らへの不利益を回避するために弁済が必要な場合は,「正当な利益」があるとされている(大判昭和13年2月15日民集17-179.通説).
第2に,債権者との関係では自ら債務を負うが,債務者との関係では実質上他人の債務の弁済となる者がある.保証人のほか,第12章で出てくる連帯債務者・不可分債務者がこれにあたる.」


内田貴『民法Ⅲ 第3版 債権総論・担保物権』76頁

したがって、上記記述は、誤りです。