乙:甲先生と、グレート・ブリティッシュ・ウィークエンドに行きたいです。
参考︰http://www.thegreatbritishweekend.com
今日の問題は
AがBに対し有する甲債権を担保するため,Bが所有する乙土地を目的とする第一順位の抵当権が設定されてその旨が登記され,また,Cが保証人となった場合(中略)CがAに対し保証債務の全額を弁済して乙土地のAの抵当権に代位の登記をしたときには,その後,Bが乙土地をFに譲渡してその旨の登記がされても,Cは,乙土地にAが有していた抵当権を行使することができる。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:
乙:民法501条1号は
「前二条の規定により債権者に代位した者は、自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。この場合においては、次の各号の定めるところに従わなければならない。
一 保証人は、あらかじめ先取特権、不動産質権又は抵当権の登記にその代位を付記しなければ、その先取特権、不動産質権又は抵当権の目的である不動産の第三取得者に対して債権者に代位することができない。」
同法500条は
「弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。」
と、規定しています。
「「正当な利益を有する者」には2種類ある.(中略)
第2に,債権者との関係では自ら債務を負うが,債務者との関係では実質上他人の債務の弁済となる者がある.保証人のほか,第12章で出てくる連帯債務者・不可分債務者がこれにあたる.」
内田貴『民法Ⅲ 第3版 債権総論・担保物権』76頁
したがって、上記記述は、正しいです。