刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 446

乙:今日の問題も、2問あります。

4.遺留分権利者は,相続開始前には遺留分を放棄することができないが,相続開始後は遺留分を放棄できる。
5. 被相続人が全財産を第三者に遺贈し,相続人が被相続人の両親のみであった場合,両親の遺留分はそれぞれ6分の1である。



甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:「セガステーション」はぜんぜんみないから、ほかの人をさがしてみて。。


乙:4について、民法1043条1項は

「相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。」

と、規定しています。


5について、民法1028条は

「兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一」

同法1044条は

「第八百八十七条第二項及び第三項、第九百条、第九百一条、第九百三条並びに第九百四条の規定は、遺留分について準用する。」

同法900条4号本文は

「子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、4が誤りで、5が正しいです。