刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 460

乙:最大判平成29年11月29日って、どうなんでしょうね。

ご参考:http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/256/087256_hanrei.pdf


今日の問題は

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2と4について、甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:なやみはなんですか?

乙:2について、民法87条1項は

「物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。」

と、規定しています。

最判昭和44年3月28日は

「石灯籠および取り外しのできる庭石等は本件根抵当権の目的たる宅地の従物であり」

と、判示しています。


4について、民法370条は

「抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び第四百二十四条の規定により債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合は、この限りでない。」

同法242条は

「不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。」

と、規定しています。

最判昭和44年3月28日は

「宅地の根抵当権の効力は、右構成部分に及ぶことはもちろん、右従物にも及び(大判大正八年三月一五日、民緑二五輯四七三頁参照)、この場合右根抵当権は本件宅地に対する根抵当権設定登記をもつて、その構成部分たる右物件についてはもちろん、抵当権の効力から除外する等特段の事情のないかぎり、民法三七〇条により従物たる右物件についても対抗力を有する」

と、判示しています。

したがって、上記記述は、2がアで、4がエです。