刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 470

乙:甲先生と、鎌倉のぼたんを見たいと思って調べたら、上野が出ました。

今日の問題も、2問あります。

1. 被保佐人がした行為で取り消すことができるものについて,保佐開始の原因が消滅していない状況において,被保佐人がこれを取り消した場合,当該行為は遡及的に無効となる。
2. 所有権に基づく土地明渡請求訴訟において,被告は,原告の所有権取得行為が原告の錯誤によって無効であることを主張立証すれば,請求棄却判決を得ることができる。



甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:(極楽寺。。)

乙:1について、民法120条1項は

「行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。」

同法121条本文は

「取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。」

と、規定しています。


2について、民法95条は

「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。」

と、規定しています。

最判昭和40年9月10日は

「原判決は、民法九五条の律意は瑕疵ある意思表示をした当事者を保護しようとするにあるから、表意者自身において、その意思表示に何らの瑕疵も認めず、錯誤を理由として意思表示の無効を主張する意思がないにもかかわらず、第三者において錯誤に基づく意思表示の無効を主張することは、原則として許されないと解すべきである、と判示している。
右原審の判断は、首肯できて、原審認定の事実関係のもとで上告人の所論抗弁を排斥した原審の判断に所論違法はない。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、1が正しく、2が誤りです。