刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 471

乙:ポーカーが待ち遠しいです。

今日の問題も、2問あります。

3.詐害行為の取消しは,債権者の請求に基づき,裁判所が行う。
5.負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行せず,相続人が相当の期間を定めてその履行を催告し,その期間内に履行がない場合には,その負担付遺贈に係る遺言の取消しは,受遺者に対する意思表示によって行う。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:フィフス、むずかしいでしょうが、がんばってください。


乙:3について、民法424条1項本文は

「債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。」

と、規定しています。

5について、民法1027条は

「負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、3が正しく、5が誤りです。