刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 492

乙:甲先生におすすめのゲームです。

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今日の問題も、2問あります。

2.他人の土地を買主に移転するという債務が売主の責めに帰すべき事由により履行不能となった場合,目的物である土地を売主が所有していないことを知って売買契約を締結した買主は,売主に対して損害賠償を請求することができる。
3.買った土地の一部が売主以外の者の所有する土地であり,契約締結時に買主がその事実を知っていた場合において,売主がこれを買主に移転することができないときは,買主は,売主に対して,その不足する部分の割合に応じて代金の減額を請求することはできない。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:

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乙:2について、民法561条は

「前条の場合において、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、損害賠償の請求をすることができない。」

同法543条は

「履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。」

同法415条は

「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。」

と、規定しています。

最判昭和41年9月8日は

「他人の権利を売買の目的とした場合において、売主がその権利を取得してこれを買主に移転する義務の履行不能を生じたときにあつて、その履行不能が売主の責に帰すべき自由によるものであれば、買主は、売主の担保責任に関する民法五六一条の規定にかかわらず、なお債務不履行一般の規定(民法五四三条、四一五条)に従つて、契約を解除し損害賠償の請求をすることができる」

と、判示しています。

3について、民法563条1項は

「売買の目的である権利の一部が他人に属することにより、売主がこれを買主に移転することができないときは、買主は、その不足する部分の割合に応じて代金の減額を請求することができる。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、2が正しく、3が誤りです。