刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 496

乙:今日の問題は、プレからで、2問あります。

Aは,結婚式を挙げることになり,衣裳仕立業者Bとの間で,当日Aが着るためのウェディングドレスをBが製作し,挙式の3日前までに完成してAに引き渡すことを目的とする請負契約を締結した。(中略)
ア.ドレスの完成間際に,Bの作業所が隣家からの失火で延焼してドレスが滅失し,挙式日までに新たに製作することが不可能な場合,BはAに対して請負代金を請求することはできない。
ウ.Aが急きょ挙式を取りやめたときは,Aは,Bがドレスを完成させる前ならば契約を解除することができ,この場合,BはAに対してドレスの製作のために支出した実費のみを請求することができる。


甲先生、よろしくお願いします!


こ、甲先生!?

甲:ウエコレ?

乙:アについて、民法536条1項は

「前二条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。」

同法534条は

「特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。
2 不特定物に関する契約については、第四百一条第二項の規定によりその物が確定した時から、前項の規定を適用する。」

同法535条1項は

「前条の規定は、停止条件付双務契約の目的物が条件の成否が未定である間に滅失した場合には、適用しない。」

と、規定しています。


ウについて、民法641条は

「請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。」

と、規定しています。

「損害賠償の範囲は,支出した費用のほか仕事を完成すれば得たであろう利益を含む.」

内田貴『民法Ⅱ 第2版 債権各論』258頁

したがって、上記記述は、アが正しく、ウが誤りです。