刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 521

乙:甲先生、ターム・ ファンディング・スキームって何でしょうか。

今日の問題は

甲は,別居している祖父乙から現金を脅し取った。この場合,甲には恐喝罪が成立するが,その刑は免除される。

甲先生、よろしくお願いします!

甲:刑法249条1項は

「人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」

同法251条は

「第二百四十二条、第二百四十四条及び第二百四十五条の規定は、この章の罪について準用する。」

同法244条1項は

「配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。」

と、規定しています。


乙:したがって、上記記述は、正しいです。