刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 526

乙:

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今日の問題は

Aの生死が7年間明らかでなかったことから,Aについて失踪宣告がされた場合には,Aは,7年間の期間が満了した時に死亡したものとみなされる。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:

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乙:民法30条1項は

「不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。」

同法31条は

「前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。」

と、規定しています。

したがって、上記記述は、正しいです。