刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 528

乙:今日の問題は

判例の趣旨によれば,Aは,B所有の土地上に権原なく建物を建築して居住しているが,Cと通謀してその建物についてAからCへの所有権移転登記をした。Cが実際にはその建物を所有したことがない場合でも,Cは,Bに対し,建物収去土地明渡の義務を負う。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:あしたは、ほわいとでい!


乙:最判平成6年2月8日は、


「土地所有権に基づく物上請求権を行使して建物収去・土地明渡しを請求するには、現実に建物を所有することによってその土地を占拠し、土地所有権を侵害している者を相手方とすべきである。したがって、未登記建物の所有者が未登記のままこれを第三者に譲渡した場合には、これにより確定的に所有権を失うことになるから、その後、その意思に基づかずに譲渡人名義に所有権取得の登記がされても、右譲渡人は、土地所有者による建物収去・土地明渡しの請求につき、建物の所有権の喪失により土地を占有していないことを主張することができるものというべきであり(最高裁昭和三一年(オ)第一一九号同三五年六月一七日第二小法廷判決・民集一四巻八号一三九六頁参照)、また、建物の所有名義人が実際には建物を所有したことがなく、単に自己名義の所有権取得の登記を有するにすぎない場合も、土地所有者に対し、建物収去・土地明渡しの義務を負わないものというべきである(最高裁昭和四四年(オ)第一二一五号同四七年一二月七日第一小法廷判決・民集二六巻一〇号一八二九頁参照)。」

と、判示しています。

したがって、上記記述は、誤りです。