刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 529

乙:エイヴリーちゃんを育てたので、しばらくLGは育てられません。

今日の問題は

「法の支配」の原理にいう「法」の観念が問題となる。それは,議会が一定の手続に従って制定したという形式的要件だけではなく,その内容が「理にかなっている」ものでなければならないという実質的要件を含む観念である。法の支配という場合の「法」とは,【B】[No2]の思想と固く結びついているのであり,権威主義的な法概念ではなく,民主主義的な法概念である。

1. 神の
2. 憲法第76条第2項後段の行政機関による裁判の全面的禁止
3. 憲法第11条及び第97条に規定されているように,理念として「不可侵」である
4. 権力分立
5. 人の
6. 憲法第76条第2項前段の特別裁判所の設置の禁止
7. 基本的人権
8. 憲法第12条に規定されているように「常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:ざんねん。。

乙:「「法の支配」に言う「法」は、(中略)人権の観念とも固く結びつくものであったことである。」

芦部信喜『憲法』第四版 15頁

したがって、【B】には、7. が入ります。