刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 532

乙:今日の問題は

強制競売の目的物である土地が留置権の目的である場合において,買受人は,そのことを知らず,かつ,そのために買受けをした目的を達することができないときであっても,契約の解除をすることができない。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?


甲:

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乙:民法568条1項は

「強制競売における買受人は、第五百六十一条から前条までの規定により、債務者に対し、契約の解除をし、又は代金の減額を請求することができる。」

同法566条1項は

「売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。」

と、規定しています。

したがって、上記記述は、誤りです。