刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 539

乙:今日の問題は

主権という言葉は多義的であり,国民主権,国家主権のほかに,国家権力(統治権)そのものを意味する場合もあって,憲法第9条第1項及び第41条で使われている「国権」とは,この国家権力そのものを表すものとして使われている。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:しゅりけん?

乙:憲法9条1項は

「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」


同法41条は

「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」

と、規定しています。

「「統治権」とは、(中略)具体的には立法・行政・司法に分けられる国家権力を総称した概念である。(中略)国権も、日本国憲法(四一条・九条一項参照)の場合には、統治権と同義に解してよい」

芦部信喜『憲法学Ⅰ 憲法総論』156頁

したがって、上記記述は、正しいです。