刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 550

乙:甲先生の事務所の採用情報を、見ることができません。


今日の問題は、2問あります。

宗教法人法に基づくオウム真理教に対する裁判所の解散命令は,憲法第20条第1項に違反しないとした最高裁判所の決定(最高裁判所平成8年1月30日第一小法廷決定,民集50巻1号199頁)(中略)
ウ. この決定は,当該宗教法人に対する解散命令は,宗教法人法第81条の規定に基づき,裁判所の司法審査によって発せられたものであるから,その手続の適正も担保されているとした。
エ. この決定は,宗教上の行為の自由は,内心における信仰の自由が最大限尊重されるべきものであるのとは異なって,公共の福祉の観点からする合理的な制約に服するべきものであるとした。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:さいようしてないんじゃないかな。

乙:憲法20条1項は

「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」

と、規定しています。

ウについて、最決平成8年1月30日は

「宗教法人法(以下「法」という。)」

「本件解散命令は、法八一条の規定に基づき、裁判所の司法審査によって発せられたものであるから、その手続の適正も担保されている。」


エについて、同決定は

「宗教上の行為の自由は、もとより最大限に尊重すべきものであるが、絶対無制限のものではなく、以上の諸点にかんがみれば、本件解散命令及びこれに対する即時抗告を棄却した原決定は、憲法二〇条一項に違背するものではない」

と、判示しています。

したがって、上記記述は、ウが正しく、エが誤りです。