刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 555

乙:これを読んで、甲先生のことかと思いました。

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今日の問題は

信用毀損罪における「信用」は,人の支払能力又は支払意思に対する社会的な信頼に限定されず,経済的側面とは関係のない社会的な信頼を害した場合も,同罪が成立する。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:しゅふなの。。

乙:刑法233条前段は

「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」

と、規定しています。

最判平成15年3月11日は

「刑法233条が定める信用毀損罪は,経済的な側面における人の社会的な評価を保護するものであり,同条にいう「信用」は,人の支払能力又は支払意思に対する社会的な信頼に限定されるべきものではなく,販売される商品の品質に対する社会的な信頼も含む」

と、判示しています。

したがって、上記記述は、誤りです。