乙:今日の問題は
森林法共有林分割制限事件判決(最高裁判所昭和62年4月22日大法廷判決,民集41巻3号408頁)(中略)
財産権規制の目的が公共の福祉に合致しないことが明らかであるか,規制手段が規制目的を達成する手段として必要性や合理性に欠けていることが明らかであって,立法府の判断が合理的裁量の範囲を超えるものとなる場合に限り,当該規制立法は違憲となる。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:(おつさんの、しょうりゃくのしかたは、ざつね。。)
乙:憲法29条2項は
「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。」
と、規定しています。
最判昭和62年4月22日は
「財産権に対して加えられる規制が憲法二九条二項にいう公共の福祉に適合するものとして是認されるべきものであるかどうかは、規制の目的、必要性、内容、その規制によつて制限される財産権の種類、性質及び制限の程度等を比較考量して決すべきものであるが、裁判所としては、立法府がした右比較考量に基づく判断を尊重すべきものであるから、立法の規制目的が前示のような社会的理由ないし目的に出たとはいえないものとして公共の福祉に合致しないことが明らかであるか、又は規制目的が公共の福祉に合致するものであつても規制手段が右目的を達成するための手段として必要性若しくは合理性に欠けていることが明らかであつて、そのため立法府の判断が合理的裁量の範囲を超えるものとなる場合に限り、当該規制立法が憲法二九条二項に違背するものとして、その効力を否定することができるものと解するのが相当である(最高裁昭和四三年(行ツ)第一二〇号同五〇年四月三〇日大法廷判決・民集二九巻四号五七二頁参照)。」
と、判示しています。
したがって、上記記述は、正しいです。