刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 571

乙:今日の問題は

Aが,その所有する甲土地をFに遺贈する旨の遺言をして死亡した場合において,Aの唯一の相続人である配偶者から甲土地を贈与されたGに対し,Fは,所有権移転登記をしなくても,甲土地の所有権取得を対抗することができる。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:もちろん「minneのハンドメイドマーケット2018」はおすすめだし、なんどでもいくといいよ。


乙:民法177条は

「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」

と、規定しています。

最判昭和39年3月6日は

「不動産の所有者が右不動産を他人に贈与しても、その旨の登記手続をしない間は完全に排他性ある権利変動を生ぜず、所有者は全くの無権利者とはならないと解すべきところ(当裁判所昭和三一年(オ)一〇二二号、同三三年一〇月一四日第三小法廷判決、集一二巻一四号三一一一頁参照)、遺贈は遺言によつて受遺者に財産権を与える遺言者の意思表示にほかならず、遺言者の死亡を不確定期限とするものではあるが、意思表示によつて物権変動の効果を生ずる点においては贈与と異なるところはないのであるから、遺贈が効力を生じた場合においても、遺贈を原因とする所有権移転登記のなされない間は、完全に排他的な権利変動を生じないものと解すべきである。そして、民法一七七条が広く物権の得喪変更について登記をもつて対抗要件としているところから見れば、遺贈をもつてその例外とする理由はないから、遺贈の場合においても不動産の二重譲渡等における場合と同様、登記をもつて物権変動の対抗要件とするものと解すべきである。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、誤りです。