乙:今日の問題は
aの見解とbの見解が両立する場合には1を,両立しない場合には2を選びなさい。(中略)
a.憲法第29条第2項は,財産権の内容を法律で定める旨規定しているから,法律で個別的な委任がある場合を除いて,条例で規制することはできない。
b.財産権は全国的な取引の対象となる点で取引の安全を図る必要があるため,その規制は国の事務に属するが,地方的な特殊な事情があれば条例によっても規制できる。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:ざい?
乙:憲法29条2項は
「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。」
と、規定しています。
bの見解は、地方的な特殊な事情があれば、法律で個別的な委任がない場合でも、条例によっても規制できるとする点で、aの見解と両立しません。
したがって、上記記述は、2です。