刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 578

乙:古奈屋のカレーうどんは、おいしいですよね。

今日の問題は、4問あります。

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甲先生、よろしくお願いします!


こ、甲先生!?

甲:きょうかしょをよんだほうがいいんじゃないかな。

乙:1について、民法86条1項は

「土地及びその定着物は、不動産とする。」

と、規定しています。

2について、民法87条1項は

「物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。」

最判昭和44年3月28日は

「本件石灯籠および取り外しのできる庭石等は本件根抵当権の目的たる宅地の従物であり」

と、判示しています。

3について、民法242条本文は

「不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。」

と、規定しています。

4について、民法370条は

「抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。」

大連判大正8年3月15日は

「如何ナル物ヲ以テ抵当権ノ効力ノ及フヘキ従物ト認ムヘキヤハ当事者ノ意思ヲ基礎トスル主観的標準ニ依ルヘキモノニアラスシテ前示スル所ニ従ヒ一般取引上ノ観念ニヨリ定マルヘキ客観的標準ニ則リ之ヲ決定スヘキモノトス換言セハ或物カ建物ノ継続的利用ノ為メ之ニ附属セシメラレタル場合ニ於テ之ヲ建物ヨリ分離スルトキハ建物ノ利用価値ヲ失ハシムルカ少クトモ其経済的効用ヲ減損セシムヘキモノナルニ於テハ其物ハ之ヲ建物ノ利用ノ為メニスル従物トシテ抵当権ノ目的ノ範囲ニ属スヘキモノト為ササルヘカラス」

最判昭和44年3月28日は

「本件石灯籠および取り外しのできる庭石等は本件根抵当権の目的たる宅地の従物であり、本件植木および取り外しの困難な庭石等は右宅地の構成部分であるが、右従物は本件根抵当権設定当時右宅地の常用のためこれに付属せしめられていたものであることは、原判決の適法に認定、判断したところである。そして、本件宅地の根抵当権の効力は、右構成部分に及ぶことはもちろん、右従物にも及び(大判大正八年三月一五日、民緑二五輯四七三頁参照)、この場合右根抵当権は本件宅地に対する根抵当権設定登記をもつて、その構成部分たる右物件についてはもちろん、抵当権の効力から除外する等特段の事情のないかぎり、民法三七〇条により従物たる右物件についても対抗力を有するものと解するのが相当である。そうとすれば、被上告人は、根抵当権により、右物件等を独立の動産として抵当権の効力外に逸出するのを防止するため、右物件の譲渡または引渡を妨げる権利を有するから、執行債権者たる上告人に対し、右物件等についての強制執行の排除を求めることができるとした原判決(その引用する第一審判決を含む。)の判断は正当である。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、ア2イ1ウ3エ4です。