刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 596

乙:今日の問題は

甲は,強盗事件を犯した息子乙を逮捕から免れさせるため,乙に逃走資金を与えた。甲には,犯人隠避罪が成立する。

甲先生、よろしくお願いします!


こ、甲先生!?


甲:うちあげって。。

乙:刑法103条は

「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」

同法105条は

「前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。」

同法236条は

「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」

と、規定しています。

大判明治43年4月25日は

「刑法第百三條ニ規定スル犯人ヲ藏匿シ又ハ隱避セシムル罪ハ犯人ノ發見逮捕ヲ妨害スル所爲ニシテ藏匿ト謂ヒ隱避ト謂フモ同シク捜査權侵害ノ目的ヲ達スル手段ニ外ナラス一ハ犯人ニ潜匿スヘキ場所ヲ給與シ捜査ヲ困難ナラシメ他ハ藏匿以外ノ方法ヲ以テ犯人ヲシテ官ノ捜査ヲ免脫セシメントスルノ差異アルノミナル」

と、判示しています。

したがって、上記記述は、正しいです。