刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 608

乙:甲先生と、東京国際消防防災展 2018に行きたいです。

今日の問題は、予備試験からです。

失火により,自己所有の自動二輪車を焼損し,それによって公共の危険を生じさせた場合は,失火罪が成立する。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:けろぽんずこんさーとでしたっけ。


乙:刑法116条は

「失火により、第百八条に規定する物又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を焼損した者は、五十万円以下の罰金に処する。
2 失火により、第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。」

と、規定しています。

同法110条は

「放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2 前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」

同法108条は

「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」

同法109条は

「放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する。
2 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。