刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 622

乙:甲先生、ワークスイーツバランスって、何でしょうか。

今日の問題は

甲は,飲食店で食事をした後,財布がないことに気付いたため,そのまま逃走しようと企て,店員乙のすきを見て店から出たが,店長丙に見付かって飲食代金を請求されるや,同人の首に登山ナイフを突き付けて同人をひるませた上,その場から逃走して行方をくらませた。この場合,甲には強盗利得罪が成立する。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:

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乙:刑法236条は

「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」

と、規定しています。

最判昭和32年9月13日は

「二三六条二項の罪は一項の罪と同じく処罰すべきものと規定され、一項の罪とは不法利得と財物強取とを異にする外、その構成要素に何らの差異がなく、一項の罪におけると同じく相手方の反抗を抑圧すべき暴行、脅迫の手段を用いて財産上不法利得するをもつて足り、必ずしも相手方の意思による処分行為を強制することを要するものではない。犯人が債務の支払を免れる目的をもつて債権者に対しその反抗を抑圧すべき暴行、脅迫を加え、債権者をして支払の請求をしない旨を表示せしめて支払を免れた場合であると、右の手段により債権者をして事実上支払の請求をすることができない状態に陥らしめて支払を免れた場合であるとを問わず、ひとしく右二三六条二項の不法利得罪を構成するものと解すべきである。この意味において前示明治四三年判例は変更されるべきである(なお、大審院昭和六年(れ)第二四八号同年五月八日判決が、犯人において債務の支払を免れるため暴行の手段を用い債権者をしてその支払の請求をなすことを不能ならしめる状態に陥らしめたことをもつて、前示明治四三年判例のいわゆる他人に不作為による財産上の処分を強制したものに外ならない旨の附加説示をしている点は、強いて明治四三年判例との調和を図ろうとした説示という外はない)。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、正しいです。