刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 658

乙:今日の問題は

国会の活動につき,憲法は,常会(第52条),臨時会(第53条),特別会(第54条第1項)というように一定の期間を単位として行う会期制を採用し,国会法は,会期内に議決に至らなかった議案は後会に継続しないという会期不継続の原則を採用している。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:かいかい、なんちゃって!


乙:前段について、憲法52条は

「国会の常会は、毎年一回これを召集する。」

同法53条は

「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」

同法54条は

「衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
○2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
○3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。」

と、規定しています。

前段は正しいです。

後段について、国会法68条本文は

「会期中に議決に至らなかつた案件は、後会に継続しない。」

と、規定しています。

後段も正しいです。


したがって、上記記述は、正しいです。