刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 660

乙:甲先生、アセットクラスって、どういう意味でしょうか。

今日の問題は

被保佐人との間で不動産の売買契約を締結した者が,保佐人に対し,1か月以上の期間を定めて,その期間内にその売買契約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をし,保佐人がその期間内に確答を発しなかった場合には,その売買契約を追認したものとみなされる。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:くちゃー。。

乙:民法20条1項は

「制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。