刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 669

乙:今日の問題は

甲,乙及び丙が,互いに意思の連絡をすることなく,同一の機会にそれぞれAに暴行を加えて怪我をさせたところ,その怪我は,乙又は丙いずれかの暴行によるものであり,甲の暴行によるものではなかった。Aがその怪我により死亡した場合,乙及び丙には傷害致死罪が成立し,甲には傷害罪が成立する。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:ぽーる・あれんって。。


乙:乙及び丙について、刑法207条は

「二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。」

乙及び丙については、正しいです。


甲について、同法208条は

「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」

と、規定しています。

甲については、誤りです。


したがって、上記記述は、誤りです。